2026年12月25日施行|こども性暴力防止法(日本版DBS)

日本版DBS対応、
「制度を知る」から
「導入・運用」まで支援します。

こども性暴力防止法(いわゆる日本版DBS)への対応は、
特定性犯罪前科等の確認手続きだけでは終わりません。
各フェーズで法的リスクを踏まえた書類や体制づくりが必要です。
「特定性犯罪前科が見つかったから即解雇」では、大きなリスクがあります。

弊センターでは、労働分野の専門家である社会保険労務士が、行政書士や弁護士とも連携しながら、
認定申請から規程整備・研修・相談体制づくりまで、事業者様の状況に応じて支援します。

  • 求人・採用書類の整備
  • 就業規則・服務規律の整備
  • 相談窓口・通報フロー・研修まで一貫対応
  • 認定申請は行政書士、法的判断は弁護士と連携
まずは制度を知りたい方へ
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「自社が対象になるのか分からない」「何をいつまでに準備すべきか知りたい」という事業者様向けに、申請手続・内部体制・労務問題など各分野を、社会保険労務士と行政書士が解説します!

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対応を始める方へ
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個別相談で自社の進め方を決める

「認定を取得する方針が固まった」「就業規則や社内規程の整備に着手したい」という段階の事業者様向けに、個別相談を実施しております。
現状ヒアリングのうえ、必要な対応範囲・スケジュール・役割分担をご提案します。

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よくあるお悩み

こんなお悩みはありませんか?

「認定を受けて確認書を取る」だけでは対応は完結しません。特定性犯罪前科への対処、運用・教育・記録管理まで、組織としての準備が必要です。

制度の全体像が分からない段階のお悩み

  • 制度がよくわからない。認定取得を目指すべきなのか分からない
  • 自社の従業員・スタッフのうち、誰が対象になるのか分からない
  • 認定取得以外に、何をしなければいけないのか知りたい

方針は固まったが、実務の進め方に悩む方へ

  • 就業規則・誓約書・求人票・内定通知書をどこまで見直すべきか分からない
  • 相談窓口・通報フロー・研修をどう設計すれば運用に耐えるか分からない
  • 情報管理や記録保存のルールを、現場が回せる形で整えきれていない

情報収集段階の事業者様にはセミナーで全体像を、対応着手段階の事業者様には個別相談で具体的な進め方を、それぞれフェーズに合わせてご案内しています。
また、認定申請のみや具体的な法律相談については、行政書士・弁護士と連携してご提案いたします。

制度概要

日本版DBSとは

「日本版DBS」は通称で、「こども性暴力防止法」と呼ばれています。
2024年6月に成立し、2026年12月25日に施行されます。
こどもに対する性暴力を防止するため、
学校設置者等や一定の民間教育保育等事業者に対して、
安全確保措置・犯罪事実確認・情報管理措置などを求める制度です。
日本版DBSはこのうちの「犯罪事実確認」の通称に過ぎず、
その他の措置や対応もすべて行っていく必要があります。

詳しい解説は 解説記事:日本版DBSとは をご覧ください。

対象となる事業者のイメージ

学校、認可保育所、認定こども園、児童福祉施設等は法定の対象となります。 学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設、放課後児童クラブなどの民間教育保育等事業者は、 一定の要件のもとで認定を受けて制度対応を行う仕組みが設けられています。

事業者に求められる主な措置

主な対応は、研修や相談体制整備などの安全確保措置、機微情報の適正な管理、 特定性犯罪前科の有無の確認、必要に応じた配置転換等の防止措置です。 確認手続きを行うだけでなく、日常的な予防・把握・対処の体制まで含めて求められます。 また、特定性犯罪前科があっても即解雇はできず、労働法制に基づいた対応が必要となります。

まずは任意対象事業者であれば認定を受ける必要があります。

認定取得は一定のゴールですが、その後の体制づくりとトラブル対応の準備こそが、事業者としての本質的なリスク管理です。

認定取得までの流れ(概要)

認定取得は主に3つのステップで進みます

① 会社状況ヒアリング・事業者登録
現状の会社規模・事業内容・対象者をヒアリングのうえ、GビズID取得・事業者情報登録を行います。
② 研修や各種内部規定の整理
情報管理規程の整備と、担当者への研修を実施します。
③ 認定申請→認定取得
所轄庁への申請手続きを行政書士と連携して進め、認定取得を目指します。

※ 認定申請の代理手続きは行政書士が担当します。弊センターは申請と並行して、下記の社内整備を担当します。

認定後に本当に重要な対応

認定取得はスタートライン。
重要なのは「採用書類・規程類の見直し」「体制の整備」、
そして「運用」です。

下記6つの領域で、日常運用に耐える体制を整えることが求められます。

1

求人・採用条件の整備

求人票への制度対応条件の明示、採用選考フローの見直し、誓約書・内定通知書の整備が必要です。

2

対象業務・対象従事者の整理

講師や保育士だけでなく、事務・送迎・補助スタッフも対象になる場合があり、運営実態に応じた整理が必要です。

3

就業規則・服務規律の整備

特定性犯罪前科が判明した場合の対応手順・懲戒事由を、就業規則・服務規律に明記しておくことが重要です。

4

相談窓口・通報フローの整備

こどもや保護者、従事者が安心して相談できる窓口と、受付から対応・記録までの通報フローを整備する必要があります。

5

研修・周知の実施

制度の趣旨、禁止される行為、相談対応の方法を従事者・管理者に周知する研修が必要です。

6

情報管理・記録保存の運用

犯罪事実確認書や相談記録などの機微な情報について、アクセス権限・保存期間・廃棄手順を定めた管理ルールが必要です。

これらの対応は、会社の規模や事業内容によって異なりますが、今後は「こどもを預かる事業者としての社内ガバナンス整備」として当然求められる内容になります。 認定の取得は、安全な環境整備に取り組んでいることのアピールにもなり、労務リスク・レピュテーションリスクの低減にもつながります。
上記6つの領域を中心に、労働分野の専門家の社会保険労務士として対応します。

ご契約のイメージ

ご状況に合わせた支援プラン

ドキュメント整備から規程作成、長期伴走まで、貴社の準備状況に応じて最適なプランをご提案します。

自走可能な事業者様向けプラン

ドキュメント整備プラン

一般的な制度説明とひな形をご提供します。また、貴社が改定した規程・書類のレビューを行います。(支援期間:1か月程度)

標準的なプラン

ドキュメント+規程作成プラン

制度説明のうえ、貴社の実態をヒアリングし、必要な規程・書類を新規作成または改定します。日本版DBS対応に必要な範囲を中心に対応いたします。(支援期間:2〜3か月程度)

手厚い伴走支援プラン

完全サポートプラン

貴社業務・体制のヒアリング・規程作成に加え、実際の運用やサポート体制についても改善提案を行いながら長期的に伴走します。(支援期間:3〜6か月程度)

※日本版DBS以外の労務相談をご希望の場合は、別途顧問契約が必要です。

FAQ

よくあるご質問

セミナーと個別相談は、何が違いますか?
セミナーは、まだ制度の全体像を把握していない段階の事業者様向けに、 制度の概要・自社への影響・必要な準備を体系的にお伝えする場です。複数の事業者様が一緒に参加されます。 個別相談は、自社として対応を進める方針が固まった事業者様向けに、 貴社の状況を伺ったうえで具体的な進め方・役割分担・スケジュールをご提案する場です。
自社が対象事業者か分からないのですが、相談できますか?
はい、可能です。まずはセミナーで制度の全体像をつかんでいただくのがおすすめです。 セミナー後に個別のご相談をお受けすることもできます。
認定申請だけお願いすることはできますか?
認定申請は行政書士の業務範囲となるため、連携する行政書士が対応します。 ただし申請の前提として就業規則や社内規程の整備が必要になる場合が多く、 弊センターでは申請と並行して社内整備を支援する形が一般的です。
就業規則や採用書類の見直しだけでも依頼できますか?
はい、可能です。社会保険労務士として就業規則・服務規律の改定、 誓約書・内定通知書・労働条件通知書の整備に対応します。 個別の法的判断が必要な場面では弁護士と連携します。
相談窓口や内部フローの整備だけでも依頼できますか?
はい、部分的な支援にも対応します。既存の体制を踏まえて必要な補強をご提案します。
施行まであまり時間がないのですが、間に合いますか?
必ずしも施行日までに対応を完了しなければならないわけではありません。自社のタイミングで認定を受けることができます。 施行直後は申請が集中することも予想されており、義務事業者でも順次実施する予定です。まずはご相談ください。
顧問の社労士がいるが依頼できますか?
はい、日本版DBSに関わる部分や一部(就業規則・雇用契約書・採用書類のひな形の改定、内部体制の構築、研修)だけご依頼いただくことは可能です。 顧問社労士様の業務と切り分けてご支援しますので、ご安心ください。
お問い合わせ

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制度の概要、対象範囲、必要な準備、スケジュール感を90分で解説します。 参加費無料。質疑応答の時間もご用意しています。

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