求人・採用条件の整備
求人票への制度対応条件の明示、採用選考フローの見直し、誓約書・内定通知書の整備が必要です。
こども性暴力防止法(いわゆる日本版DBS)への対応は、
特定性犯罪前科等の確認手続きだけでは終わりません。
各フェーズで法的リスクを踏まえた書類や体制づくりが必要です。
「特定性犯罪前科が見つかったから即解雇」では、大きなリスクがあります。
弊センターでは、労働分野の専門家である社会保険労務士が、行政書士や弁護士とも連携しながら、
認定申請から規程整備・研修・相談体制づくりまで、事業者様の状況に応じて支援します。
【6月「東京」でリアル開催予定!】
「自社が対象になるのか分からない」「何をいつまでに準備すべきか知りたい」という事業者様向けに、申請手続・内部体制・労務問題など各分野を、社会保険労務士と行政書士が解説します!
「認定を受けて確認書を取る」だけでは対応は完結しません。特定性犯罪前科への対処、運用・教育・記録管理まで、組織としての準備が必要です。
情報収集段階の事業者様にはセミナーで全体像を、対応着手段階の事業者様には個別相談で具体的な進め方を、それぞれフェーズに合わせてご案内しています。
また、認定申請のみや具体的な法律相談については、行政書士・弁護士と連携してご提案いたします。
「日本版DBS」は通称で、「こども性暴力防止法」と呼ばれています。
2024年6月に成立し、2026年12月25日に施行されます。
こどもに対する性暴力を防止するため、
学校設置者等や一定の民間教育保育等事業者に対して、
安全確保措置・犯罪事実確認・情報管理措置などを求める制度です。
日本版DBSはこのうちの「犯罪事実確認」の通称に過ぎず、
その他の措置や対応もすべて行っていく必要があります。
詳しい解説は 解説記事:日本版DBSとは をご覧ください。
学校、認可保育所、認定こども園、児童福祉施設等は法定の対象となります。 学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設、放課後児童クラブなどの民間教育保育等事業者は、 一定の要件のもとで認定を受けて制度対応を行う仕組みが設けられています。
主な対応は、研修や相談体制整備などの安全確保措置、機微情報の適正な管理、 特定性犯罪前科の有無の確認、必要に応じた配置転換等の防止措置です。 確認手続きを行うだけでなく、日常的な予防・把握・対処の体制まで含めて求められます。 また、特定性犯罪前科があっても即解雇はできず、労働法制に基づいた対応が必要となります。
認定取得は一定のゴールですが、その後の体制づくりとトラブル対応の準備こそが、事業者としての本質的なリスク管理です。
※ 認定申請の代理手続きは行政書士が担当します。弊センターは申請と並行して、下記の社内整備を担当します。
下記6つの領域で、日常運用に耐える体制を整えることが求められます。
求人票への制度対応条件の明示、採用選考フローの見直し、誓約書・内定通知書の整備が必要です。
講師や保育士だけでなく、事務・送迎・補助スタッフも対象になる場合があり、運営実態に応じた整理が必要です。
特定性犯罪前科が判明した場合の対応手順・懲戒事由を、就業規則・服務規律に明記しておくことが重要です。
こどもや保護者、従事者が安心して相談できる窓口と、受付から対応・記録までの通報フローを整備する必要があります。
制度の趣旨、禁止される行為、相談対応の方法を従事者・管理者に周知する研修が必要です。
犯罪事実確認書や相談記録などの機微な情報について、アクセス権限・保存期間・廃棄手順を定めた管理ルールが必要です。
これらの対応は、会社の規模や事業内容によって異なりますが、今後は「こどもを預かる事業者としての社内ガバナンス整備」として当然求められる内容になります。
認定の取得は、安全な環境整備に取り組んでいることのアピールにもなり、労務リスク・レピュテーションリスクの低減にもつながります。
上記6つの領域を中心に、労働分野の専門家の社会保険労務士として対応します。
ドキュメント整備から規程作成、長期伴走まで、貴社の準備状況に応じて最適なプランをご提案します。
一般的な制度説明とひな形をご提供します。また、貴社が改定した規程・書類のレビューを行います。(支援期間:1か月程度)
制度説明のうえ、貴社の実態をヒアリングし、必要な規程・書類を新規作成または改定します。日本版DBS対応に必要な範囲を中心に対応いたします。(支援期間:2〜3か月程度)
貴社業務・体制のヒアリング・規程作成に加え、実際の運用やサポート体制についても改善提案を行いながら長期的に伴走します。(支援期間:3〜6か月程度)
※日本版DBS以外の労務相談をご希望の場合は、別途顧問契約が必要です。